何とか庵日誌

本名荒井が毒にも薬にもならないことを書きつづるところ

ジャミング・ウィズ・エドワード

知財高裁(中野哲弘裁判長)は29日の判決で、菓子メーカー「ひよ子」(福岡市)の鳥形まんじゅう「名菓ひよ子」の立体商標登録を認めた特許庁の審決を取り消した。同型の菓子を製造する「二鶴堂」(同)の請求を認めた。商標法は「消費者が誰の商品か認識できる場合は登録を受けることができる」と規定。中野裁判長は「鳥の形の菓子は全国に多数存在し、ありふれている。『ひよ子』の文字はともかく、形で誰の商品か認識できるとは認められない」として、同規定に該当しないと判断した。

あの色と形で「ひよこ」を名乗る方がどうかしていると。
「萩の月」の方が好きな荒井でした。