何とか庵日誌

本名荒井が毒にも薬にもならないことを書きつづるところ

日本で三例

青森県西目屋村の前山誠一村長は6日、村外に自宅があるのに村内の住所で住民登録し、村長選などで投票していたとして、辞職を表明した。 前山村長や村関係者によると、前山村長は約20年前に同県弘前市内に自宅を構え、家族と暮らしている。しかし、住民票は村内に所有するプレハブ小屋になっている。 実際に住んでいないのに選挙権を行使するのは公選法や住民基本台帳法に違反するとして昨年4月、村民が青森地検弘前支部に前山村長を告発していた。 前山村長は03年4月に初当選。「恥ずかしながら公選法違反とは思わなかった。村内には私のように実際に住んでなくて、選挙権を行使している人が100人余りいる。好ましくない状況を率先して改善しなければいけないと思った」と話している。



竹富町や十島村のように、町や村の中に役場がない自治体の場合、いったいどうなるんでしょう。
前に竹富町の町長さんから名刺をいただいたことがあるんですが、住所は石垣市でした。